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voice-commons
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共通ライセンス

ボイスサンプルの無償の取得に共通する利用許諾です。提供者が決める条件(商用利用の可否・クレジット表記の要否)はこの上に加わります。

版 common-license-2026-10-01-draft

要点の説明

法律の言葉に直す前の要点です。正確な内容は下の法文が定めます。

できること
取得したボイスサンプルをボイスクローンの学習と学習したモデルによる音声の生成に使えます。ボイスクローンの学習には音声合成モデルも声質変換モデル(RVC など)も含みます。生成した音声の非商用での利用は、無償で提供されているすべての収録スタイルに共通して許諾されています。
収録スタイルごとの条件
商用利用の可否は収録スタイルごとに、クレジット表記の要否はサンプルごとに提供者が決めています。取得の画面に表示された条件がその取得に適用される条件です。あとから提供者が条件や提供区分を変えてもすでに取得した分には及びません。クレジットは提供者の表示名と出所(voice-commons のサンプル)を示します。表記が難しい媒体では参照できる別の場所に同じ内容を示します。
有償スタイル
定価が付いた収録スタイル(有償スタイル)はこのライセンスの対象外です。公開されるのは試聴プレビューだけで、試聴プレビューは試聴以外(学習・生成・素材としての利用を含む)に使えません。有償スタイルは購入して取得し、使うときの条件は「個別有償許諾」という別の文書が定めます。購入した有償スタイルは同じ取得の記録に加わります。
してはいけない用途
性的な内容、政治的・宗教的な主張や勧誘、なりすまし、詐欺、ヘイトや誹謗中傷への利用はどのサンプルでも禁止です。
再学習・派生の禁止
学習したモデルからの再学習、ほかの声との合成やマージ、このサンプルの音声を入力にして別人の声に変換することは禁止です。声の出所を追えるようにし自声原則を守るためです。
再配布の禁止
サンプルの音声も学習したモデルも第三者に渡せません。同じ声が必要な人には voice-commons から取得してもらってください。台帳と撤回のしくみは取得が必ず voice-commons を通ることで成り立っています。
モデルと生成物の権利
学習したモデルと生成物の権利はあなたのものです。ただしこのライセンスと収録スタイルごとの条件はモデルと生成物にも付いて回ります。声の人格的な利益は提供者に残ります。
AI 生成の明示
生成した音声を公開・配布するときは AI で生成したものであることを明示してください。明示してもなりすましが許されるわけではありません。
撤回
提供者はサンプルをいつでも撤回できます。撤回されると新しい取得は止まりすでに取得した人には 30 日の猶予があります。猶予のあともそれまでに学習したモデルや生成物にはさかのぼりません。
版と改定
このライセンスには版があります。取得したときの版がその取得にずっと適用されます。改定は改定後の新しい取得から効きます。
原本は録音そのままの音です
お渡しする音声は提供者が録音画面で書き出した音をそのまま保存したものです。voice-commons は変換も加工もしていません(試聴用のプレビューだけを別に作っています)。学習前の前処理はご自身で選べます。提供者が録音を事前に加工することは規約で禁じ審査で対処します。
年齢
18 歳以上の方だけが取得できます。
同意の記録
取得のたびに誰が・どのサンプルのどの版を・どのライセンス版と条件で・いつ取得したかを記録します。この記録があなたがこのライセンスに同意した記録になります。

法文

第1条(目的と構成)

  1. 本ライセンスは voice-commons(以下「本プラットフォーム」)で公開されるボイスサンプルについて、提供者が取得者に対して行う次の 2 つを定める。(1) 録音物に関する著作隣接権の利用許諾。(2) 提供者の声に係る人格権およびパブリシティ権に基づく本人の同意。
  2. 本ライセンスはすべてのボイスサンプルの無償スタイルに共通して適用され、提供者が定める収録スタイルごとの条件(第4条)がこれに加わる。有償スタイルの扱いは第4条の2による。

第2条(定義)

  1. 「ボイスサンプル」とは提供者が指定台本を読み上げた録音一式をいう。
  2. 「原本」とは提供者の録音を書き出したまま保存した音声ファイルをいう。
  3. 「取得」とは取得者が本ライセンスへの同意を記録したうえで原本一式をダウンロードすることをいう。ただし有償スタイルの取得は第4条の2による。
  4. 「学習モデル」とはボイスサンプルを学習データとして作られた音声合成、声質変換その他のモデルをいう。
  5. 「生成物」とは学習モデルから生成された音声およびそれを含む制作物をいう。
  6. 「収録スタイル」とはボイスサンプル内の発声様式の区分をいい、地声もその 1 つとする。
  7. 「提供区分」とは提供者が収録スタイルごとに定める、無償・商用可、無償・非商用のみ、有償のいずれかの区分をいう。
  8. 「無償スタイル」とは提供区分が無償・商用可または無償・非商用のみである収録スタイルをいい、「有償スタイル」とは提供区分が有償である収録スタイル(提供者が定価を付けた収録スタイル)をいう。
  9. 「試聴プレビュー」とは本プラットフォームが試聴のために公開する、全ボイスサンプル共通の数文(固定コア)の透かし入りの音声をいう。
  10. 「個別有償許諾」とは有償スタイルについて、取得者が定価を支払って購入することにより提供者が取得者に対して行う利用許諾および同意であって、本ライセンスとは別の文書が定めるものをいう。

第3条(基本許諾)

  1. 提供者は取得者に対し、取得したボイスサンプルのうち無償スタイルを次の目的で利用することを許諾し同意する。(a) 学習モデルの作成。(b) 学習モデルによる音声の生成。(c) 生成物の非商用での利用。
  2. 前項の許諾は非独占的であり地域を限定せず第8条の撤回まで存続する。

第4条(収録スタイルごとの条件)

  1. 提供者は各ボイスサンプルについて収録スタイルごとに商用利用の可否を定め、サンプルごとにクレジット表記の要否を定める。取得の時点で表示された条件が当該取得に適用され、以後の変更(提供区分の切り替えを含む)は既存の取得に及ばない。
  2. 商用利用が許諾された収録スタイルについては生成物の商用利用が第3条の許諾に加わる。
  3. クレジット表記が求められるサンプルでは、取得者は生成物の公開または配布に際し提供者の表示名と出所(本プラットフォーム上の当該サンプル)を表示する。表記が困難な媒体では参照可能な別の場所に同等の表示を行う。

第4条の2(有償スタイル)

  1. 有償スタイルは本ライセンスの対象外とする。本プラットフォームは有償スタイルについて試聴プレビューだけを公開し、有償スタイルの取得は購入(個別有償許諾)による。
  2. 試聴プレビューは試聴以外の目的(学習モデルの作成、音声の生成、素材としての利用を含む)に用いてはならない。
  3. 取得者が有償スタイルを購入したときは、その収録スタイルは当該ボイスサンプルの同じ取得台帳の記録に加わる。購入した有償スタイルの利用の条件は本ライセンスではなく個別有償許諾が定める。

第5条(禁止事項)

  1. 取得者はボイスサンプル、学習モデルおよび生成物を次の用途に使用してはならない。(a) 性的な内容。(b) 政治的または宗教的な主張・勧誘。(c) 提供者その他の人物へのなりすまし。(d) 詐欺その他の違法行為。(e) ヘイト、誹謗中傷、差別的表現。
  2. 取得者は学習モデルからの再学習、ほかの話者の声との合成またはマージ、ボイスサンプルを入力として提供者以外の声に変換すること、その他の派生的な音声モデルの作成を行ってはならない。
  3. 取得者はボイスサンプル、その複製物および学習モデルを、譲渡、貸与、公開その他の方法で第三者に提供してはならない。学習モデルを用いたサービスの提供はモデル自体を第三者が取得できない形に限る。

第6条(権利の帰属)

  1. 学習モデルおよび生成物に関する権利は取得者に帰属する。ただし本ライセンスおよび第4条の条件は学習モデルおよび生成物に永続的に適用される。
  2. 提供者の声に係る人格的利益は提供者に留保され本ライセンスによって移転しない。

第7条(AI 生成の明示)

  1. 取得者は生成物を公開または配布する際、当該音声が AI により生成されたものである旨を明示する。明示は第5条の義務を免除しない。

第8条(撤回)

  1. 提供者はいつでもボイスサンプルを撤回できる。撤回後、新規の取得は停止し、既に取得している取得者は撤回から 30 日間本ライセンスに基づく利用を継続できる。
  2. 前項の猶予期間の経過後、取得者は保有するボイスサンプルの複製物を削除する。撤回は猶予期間の経過までに作成された学習モデルおよび生成物には及ばない。
  3. 提供者の死亡が確認された場合、新規の取得は停止する。既存の取得に基づく利用は存続する。

第9条(年齢)

  1. 提供者および取得者は 18 歳以上でなければならない。

第10条(個人情報の第三者提供)

  1. 提供者の声に関する情報の取得者への提供(国外の取得者への提供を含む)は、提供者が公開の時点で行った同意に基づく。取得者側の同意は取得台帳に記録する。

第11条(版と改定)

  1. 本ライセンスは版を持つ。取得の時点の版が当該取得に永続的に適用され改定後の版は改定後の新規の取得から適用される。取得台帳は取得者が同意した版を記録する。
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