個別有償許諾
有償スタイルを購入したときに提供者があなたに行う利用許諾です。共通ライセンスとは別の文書で、購入した収録スタイルの条件はこの文書だけで読めます。voice-commons 自身の表示は法定表示にあります。
版 paid-license-2026-10-01-draft要点の説明
法律の言葉に直す前の要点です。正確な内容は下の法文が定めます。
- この文書は
- 有償スタイル(定価が付いた収録スタイル)を購入したときに提供者があなたに行う利用許諾です。契約の当事者は提供者とあなたで voice-commons は仲介をしています。この文書だけで条件が読めるように共通ライセンスと重なる内容も写してあります。
- できること
- 購入した収録スタイルの音声を学習モデルの作成、音声の生成、生成した音声の商用を含むすべての利用に使えます。期限はなく地域も限りません。サンプルに新しい版が出たときは同じ収録スタイルを追加の支払いなしで取得し直せます。
- あなただけの許諾です
- 許諾はあなた本人に付きほかの人に譲れません。所属する組織の仕事で使うことはあなた自身が使う範囲でできます。クレジット表記の要否はサンプルごとの条件に従い購入の画面に表示されたものが適用されます。
- 代金と領収書
- 代金は定価の金額で決済事業者(Stripe)を通じて提供者に支払います。決済が完了した時点で許諾が発効しファイルをすぐに取得できます。領収書は提供者の名義で決済事業者から届きます。
- 返金
- デジタルデータの利用許諾なので購入後の取消し・返金はできません。例外は提供者に許諾する権限が無かったことが確定した場合と、提供者または voice-commons の責任で音声を提供できない場合の 2 つでそのときは全額を返金します。
- 撤回されたとき
- 提供者がサンプルを撤回したり提供をやめたり退会したりしても返金はありません。撤回から 30 日間は取得し直せます。それまでに作った学習モデルや生成物の商用利用はそのあとも続けられます。voice-commons が規約違反でサンプルを削除したときも同じ扱いで返金はありませんが、取得し直すことはできません(提供者に許諾する権限が無かったときは許諾無効として全額を返金します)。
- してはいけないこと
- 性的な内容、政治的・宗教的な主張や勧誘、なりすまし、詐欺、ヘイトや誹謗中傷への利用、学習したモデルからの再学習やほかの声との合成、このスタイルの音声を入力にして別人の声に変換すること、音声やモデルの再配布は禁止です。違反すると提供者は返金なしで許諾を解除できます。
- 許諾が終わるとき
- 許諾が終わるのは、許諾無効(全額返金)・合意解除(提供者の全額返金など)・違反解除の 3 つの場合だけです。終わったら利用をやめ音声の複製と学習したモデルを削除してください。
- 許諾証明
- 購入は取得の記録に残り voice-commons はあなただけが開ける許諾証明を発行します。印刷して第三者に示せます。
- 税金
- voice-commons は代金の支払者でも受取人でもないため源泉徴収も支払調書の提出もしません。源泉徴収が必要かどうかはあなたが判断してください。
- 年齢
- 18 歳以上の方だけが購入できます。
- 版と改定
- この文書には版があります。購入したときの版がその購入にずっと適用されます。
法文
第1条(目的と構成)
- 本許諾は voice-commons(以下「本プラットフォーム」)で公開される有償スタイル 1 つについて、提供者が取得者に対して行う次の 2 つを定める。(1) 録音物に関する著作隣接権の利用許諾。(2) 提供者の声に係る人格権およびパブリシティ権に基づく本人の同意。いずれも商用利用を含む。
- 本許諾の当事者は提供者と取得者であり本プラットフォームは本許諾を仲介する者であって当事者ではない。本プラットフォームが自ら行う事項は第12条に定める。
- 本許諾は本プラットフォームの共通ライセンスとは別の文書であり共通ライセンスを準用しない。
第2条(定義)
- 「ボイスサンプル」とは提供者が指定台本を読み上げた録音一式をいう。
- 「収録スタイル」とはボイスサンプル内の発声様式の区分をいい、地声もその 1 つとする。
- 「有償スタイル」とは提供者が定価を付けた収録スタイルをいう。
- 「原本」とは提供者の録音を書き出したまま保存した音声ファイルをいう。
- 「学習モデル」とはボイスサンプルを学習データとして作られた音声合成、声質変換その他のモデルをいう。
- 「生成物」とは学習モデルから生成された音声およびそれを含む制作物をいう。
- 「定価」とは提供者が有償スタイルに定めた、取得者が本許諾の対価として支払う総額(日本円)をいう。消費税その他の税が課される場合、定価はこれを含む。取得者のカード発行会社が行う通貨換算とその手数料は定価に含まない。
- 「購入」とは取得者が本許諾に同意したうえで定価を支払い、有償スタイルの取得と本許諾を同時に得ることをいう。
- 「購入記録」とは購入 1 件ごとに本プラットフォームが取得台帳に残す記録をいう。
- 「許諾証明」とは本許諾が成立していることを示すために本プラットフォームが発行する文書をいう。
- 「許諾無効」「合意解除」「違反解除」とはそれぞれ第10条第1項、第2項、第3項による本許諾の終了をいう。
第3条(許諾の範囲)
- 本許諾の対象は購入したボイスサンプルの有償スタイル(ボイスサンプル × 収録スタイル)とする。本許諾はボイスサンプルの版を跨いで及び、取得者は同じボイスサンプルの新しい版の同じ収録スタイルを追加の支払いなしに取得できる。
- 提供者は取得者に対し、対象を次の目的で利用することを許諾し同意する。(a) 学習モデルの作成。(b) 学習モデルによる音声の生成。(c) 生成物の利用(商用利用を含む)。
- 前項の許諾は期間を定めず非独占的であり地域を限定しない。ただし第8条および第10条の定めに従う。
- 本許諾は取得者本人に帰属し取得者はこれを第三者に譲渡しまたは承継させることができない。取得者が所属する組織の業務のために利用することは取得者本人が利用する範囲で妨げない。
- クレジット表記の要否は提供者がボイスサンプルごとに定め、購入の時点で表示された条件が当該購入に適用される。クレジット表記が求められるときは、取得者は生成物の公開または配布に際し提供者の表示名と出所(本プラットフォーム上の当該サンプル)を表示する。表記が困難な媒体では参照可能な別の場所に同等の表示を行う。
第4条(対価と支払)
- 取得者は本許諾の対価として定価を支払う。
- 支払いは本プラットフォームが指定する決済事業者(Stripe)を通じ購入の確定時に行う。代金は決済事業者を通じて提供者が受け取る。
- 本許諾は決済の完了と同時に効力を生じる。
- 領収書は提供者の名義で決済事業者から取得者に送られる。
第5条(禁止事項)
- 取得者はボイスサンプル、学習モデルおよび生成物を次の用途に使用してはならない。(a) 性的な内容。(b) 政治的または宗教的な主張・勧誘。(c) 提供者その他の人物へのなりすまし。(d) 詐欺その他の違法行為。(e) ヘイト、誹謗中傷、差別的表現。
- 取得者は学習モデルからの再学習、ほかの話者の声との合成またはマージ、ボイスサンプルを入力として提供者以外の声に変換すること、その他の派生的な音声モデルの作成を行ってはならない。
- 取得者はボイスサンプル、その複製物および学習モデルを、譲渡、貸与、公開その他の方法で第三者に提供してはならない。学習モデルを用いたサービスの提供はモデル自体を第三者が取得できない形に限る。
第6条(権利の帰属)
- 学習モデルおよび生成物に関する権利は取得者に帰属する。ただし本許諾の条件(第3条第5項のクレジット表記を含む)は、学習モデルおよび生成物に永続的に適用される。
- 提供者の声に係る人格的利益は提供者に留保され本許諾によって移転しない。
第7条(AI 生成の明示)
- 取得者は生成物を公開または配布する際、当該音声が AI により生成されたものである旨を明示する。明示は第5条の義務を免除しない。
第8条(撤回・提供終了・死亡と非遡及)
- 提供者はいつでもボイスサンプルを撤回できる。撤回後、新規の購入は停止し、既に購入している取得者は撤回から 30 日間、対象を取得し直すことができ本許諾に基づく利用を継続できる。
- 前項の猶予期間の経過後、取得者は保有するボイスサンプルの複製物を削除する。撤回は猶予期間の経過までに作成された学習モデルおよび生成物(その商用利用を含む)には及ばない。
- 提供者の提供終了および退会は撤回と同じく扱う。提供者の死亡が確認された場合、新規の購入は停止し既存の購入に基づく利用は存続する。
- 撤回、提供終了、退会および死亡のいずれによっても返金は生じない。購入の直後であっても同じとする。
- 提供者による提供区分の切り替えおよび定価の変更は既存の購入に及ばない。
- 本プラットフォームがボイスサンプルを即時非公開としている間は対象を取得し直すことができない。この間も本許諾は存続する。
- 本プラットフォームが処分によりボイスサンプルを削除したときは第10条第1項に当たる場合を除き、撤回と同じく扱う。ただし削除の時点で配布を停止するため取得者は対象を取得し直すことができない。
第9条(返品特約(解除に関する事項))
- 本許諾はデジタルデータの利用許諾であり購入手続の完了と同時に効力を生じます。その性質上、購入完了後の取消し・返金はお受けできません。
- ただし次の場合は全額を返金します。(1) 提供者に許諾する権限が無かったことが voice-commons の処分で確定した場合(許諾無効)。(2) 提供者または voice-commons の責めに帰すべき事由により、購入した収録スタイルの音声を提供できない場合。
- 返金は決済事業者を通じて支払いに使ったカードへ行います。提供者の撤回・提供終了・退会、および voice-commons の処分による削除(許諾無効に当たる場合を除く)では返金は生じません。
第10条(許諾の終了)
- 提供者に許諾する権限が無かったことが本プラットフォームの処分で確定したときは、本許諾は初めから無かったものとして終了する。このとき本プラットフォームは第12条第2項により定価の全額を返金し、受け取ったプラットフォーム手数料を戻す。処分に対する異議が認められて当該ボイスサンプルの公開が回復しても返金は取り消さず、取得者は改めて購入する。
- 提供者が定価の全額を返金したときまたは不審請求により代金が取得者に返還されたときは、本許諾は終了する。一部の返金は定価の値引きとみなし本許諾は存続する。本項は提供者が任意に返金することを妨げない。
- 取得者が禁止事項に違反したとき提供者は催告なく本許諾を解除できる。解除による返金は生じない。本プラットフォームは提供者の申出により解除を記録する。
- 本許諾が終了したときは取得者は対象の利用を停止し、保有するボイスサンプルの複製物および対象から作成した学習モデルを削除する。第8条の撤回の非遡及は本条による終了には適用しない。
- 本許諾は前各項の場合のほかは終了しない。取得者が本プラットフォームを退会しても本許諾は存続する。
第11条(台帳と許諾証明)
- 購入は本プラットフォームの取得台帳に購入記録として記録され、この記録が取得者が本許諾に同意した記録となる。
- 本プラットフォームは購入ごとに許諾証明を発行する。許諾証明は取得者本人だけが閲覧でき取得者はこれを印刷して第三者に示すことができる。
- 本許諾が終了したときは本プラットフォームは終了の事由と日時を終了記録として追記する。購入記録は書き換えない。
第12条(本プラットフォームの関与)
- voice-commons は提供者と取得者の間の個別有償許諾を仲介しています。代金は決済事業者(Stripe)を通じて提供者が受け取り、voice-commons は代金を受け取っていません。領収書は提供者名義で決済事業者から届き返金も同じ経路で行われます。
- 許諾無効の場合、および提供者または本プラットフォームの責めに帰すべき事由により対象を提供できない場合の返金は、本プラットフォームが決済事業者を通じて提供者の口座から行う。決済事業者を通じて行うことができない返金は提供者と取得者の間の債務とし、本プラットフォームは立て替えない。
- 本プラットフォームは本許諾の対価の支払者ではないため源泉徴収も支払調書の提出も行わない。源泉徴収の要否の判断と納付は取得者の責任とする。提供者が日本の居住者である場合は 10.21% の源泉徴収が必要となることがあり、提供者が日本の非居住者である場合は所得税法 212 条により 20.42% の源泉徴収義務が生じうる。租税条約の届出は取得者が行う。
- 適格請求書は提供者が決済事業者の側で発行し本プラットフォームは関与しない。提供者が適格請求書発行事業者でない場合、取得者の仕入税額控除は経過措置の範囲となる。輸出免税の適用に要する証憑は提供者の責任とする。
- 本許諾は録音物に関する著作隣接権の利用の許諾および本人の同意を内容とし、録音物またはその権利を譲渡するものではない。
- 定価は日本円で決済される。日本円以外の通貨への換算は取得者のカード発行会社が行う。
第13条(年齢)
- 提供者および取得者は 18 歳以上でなければならない。
第14条(個人情報)
- 提供者の声に関する情報の取得者への提供(国外の取得者への提供を含む)は、提供者が公開の時点で行った同意に基づく。取得者側の同意は取得台帳に記録する。
- 本プラットフォームは取得者が申告した居住国と、決済に使われたカードの発行国を購入記録に記録する。
- 本プラットフォームは取得者の身元(表示名、メールアドレスその他)を提供者に渡さない。ただし決済事業者の側では提供者は取得者が決済に用いたメールアドレスを確認できる。
第15条(版と改定)
- 本許諾は版を持つ。購入の時点の版が当該購入に永続的に適用され改定後の版は改定後の新規の購入から適用される。同じ購入に基づいて新しい版のボイスサンプルを取得し直すときも購入の時点の版による。購入記録は取得者が同意した版を記録する。
第16条(準拠法・管轄)
- 本許諾は日本法に準拠する。本許諾に関する紛争は取得者が日本国内に住所を有する場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。